在留資格サポートセンターは在留資格認定・申請・変更・更新・永住許可申請・帰化許可申請・企業内転勤管理などを行っています。

特定技能外国人支援業務サービスとは

当事務所における特定技能外国人自社支援サポートとは

  1. 技能実習から特定技能1号への変更許可申請
  2. 特定技能1号から2号への変更許可申請
  3. 特定技能1号の更新許可申請
  4. 特定技能所属機関による届出のサポート

【自社支援の企業の要件は次の通りです】

企業の要件

  1. 過去2年以内に外国⼈労働者の雇用または管理をした実績があること
  2. 過去2年以内に外国⼈労働者の⽣活相談等をしたことのある社員の中から⽀援責任者や⽀援担当者を任命していること
  3. 外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること
  4. ⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上保管すること
  5. ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、かつ、⽋格事由に該当しないこと
  6. 5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと

支援責任者の要件

  1. 企業にて役員または職員であること
  2. 過去2年以内に外国⼈労働者(中長期在留者)の雇用または管理、⽣活相談等を適切にしたことがあること
  3. 登録拒否事由に該当してないこと
  4. 役員の配偶者、2親等内の親族、受け入れ企業の役員と密接な関係でないこと

支援担当者の要件

  1. 企業にて役員または職員であること
  2. 過去2年以内に外国⼈労働者(中長期在留者)の雇用または管理、⽣活相談等を適切にしたことがあること
  3. 登録拒否事由に該当してないこと

自社において特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れる外国人の支援体制を構築していなければなりません。

特定技能外国人支援業務サービスとは

具体的には以下の業務が求められます。

なお、登録支援機関を利用しない場合には、自社において次の業務を実施する必要があります。

1.事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請の前又は在留資格変更許可申請の前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により説明する義務があります。特定技能雇用契約の締結時以前に行うことが望ましいです。対面・テレビ電話・ネットによる通話でも可能です。

2.出入国時の送迎

日本へ入国する際に、特定技能外国人が上陸手続を受ける港又飛行場と特定技能所属機関事業所(又当該外国人住居) 間の送迎を行うことが求められます。

また出国する際について、特定技能外国人が出国手続を受ける港又飛行場まで送迎を行うことが求められます。なお、出国する際の送迎では単に港又飛行場へ当該外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場前まで同行し入場することを確認する必要があります。

3.住居の確保・契約支援

特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたっては、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う必要があります。

また、賃貸借契約に際し連帯保証人として適当な者がいないときには、特定技能所属機関が連帯保証人・緊急連絡先となる必要があります。

特定技能外国人の居室の広さは1人当たり7.5㎡以上の要件を満たすことが求められます。

銀行やその他の金融機関における預金口座・貯金口座の開設、及び携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約に係る支援をすることも求められます。

4.生活オリエンテーション

当該外国人が日本国内における職業生活・日常生活・社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、下記の事項説明を遅滞なく実施する必要があります。また、生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により少なくとも8時間以上実施することが求められます。

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法等
  • 交通ルール等
  • 交通機関の利用方法等
  • 生活のルール・マナー
  • 生活必需品等の購入方法等
  • 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報入手方法等
  • 日本国内で違法となる行為の例について

5.情報提供の実施

特定技能外国人が各種の届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じて、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関窓口へ同行し、書類作成の補助をする等必要な支援を行わなければなりません。

  • 所属機関等に関する届出
  • 住居地に関する届出
  • 社会保障及び税に関する手続
  • 税に関する手続
  • その他行政手続

6.日本語学習サポート

日本語を学習する機会の提供について、就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行して入学手続の補助を行います。また自主学習のための日本語学習教材やオンライン日本語講座に関する情報を提供し、それらの利用の契約手続の補助を行います。

当該外国人と合意の下で、特定技能所属機関等が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語講習の機会を提供する必要があります。

7.相談・苦情へ対応

特定技能外国人から職業生活・日常生活・社会生活に関する相談や苦情の申出を受けたときに、遅滞なく適切に応じるとともに相談等の内容に応じて、当該外国人へ必要な助言・指導を行う必要があります。

また、特定技能所属機関等、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局や労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。相談及び苦情への対応は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

8.日本人と交流促進に係る支援

特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、必要に応じ地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加手続の補助を行います。また、当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明する等の補助を行わなければなりません。

特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、当該外国人に同行して現地で説明する等の補助を行わなければなりません。

9.転職支援

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合によって特定技能外国人と雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本国内の公私の機関と特定技能雇用契約に基づいて、特定技能外国人として活動を行えるように転職の支援を行う必要があります。

10.面談・行政機関へ通報

特定技能所属機関等は、特定技能外国人労働状況や生活状況を確認するために、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)のそれぞれと定期的な面談を実施する必要があります。定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した日本での生活の一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項・急病・その他の緊急時における対応に必要な事項・その他の事項に係る情報を改めて当該外国人が十分に理解することのできる言語によって実施することが求められます。また、支援責任者又支援担当者が当該外国人と定期的な面談において労働基準法・その他の労働に関する法令規定に違反していることを知ったときには、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

資格外活動等の入管法違反・旅券や在留カ-ドの取上げ等、その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

当事務所にご依頼のメリット

外国人の在留資格手続きについて20年以上の実績をもつ行政書士が対応します。

登録支援機関から自社支援への切り替えのサポートについて、多数の実績があります。自社支援の要件を満たしているかどうかの確認からはじめさせていただきます。

支援責任者、担当者など条件を満たしていない場合は、登録支援機関を紹介させていただく場合もあります。 ご相談・お問い合わせはこちらから

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