
経営・管理ビザとは
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられました。
経営管理の該当する活動は次の通りです。
- 本邦において事業の経営を開始し、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において既に営まれている事業に参画し、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わり、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
事業は適正に行われるもので安定性、継続性の認められるものでなければなりません。この立証のために事業計画書がポイントとなります。すでに仕入先、販売先がある場合は記載し、価格設定等売上や経費についても具体的に記載していただく等、クライアント様の事業計画を確認します。
赤字、債務超過の場合、更新許可申請が認められないケースがあるのでご留意ください。
新規事業による「経営・管理ビザ」取得までの流れは下記の通りです。
会社設立登記→事務所の確保→入管への申請
会社設立登記
経営管理(4月)の在留資格が会社の設立登記が行われることや要件とはなっていません。個人事業でも経営管理の在留資格が取得できたケースもありますが、一般的なケースでお伝えします。
1. 会社の設立登記
日本の金融機関で申請人の口座を開設することができない場合は、口座を開設できる人(日本人若しくはすでに在留している中長期在留者)を共同発起人として、その人の口座へ出資金を払い込みます。
2. 申請人本人が出資することを証明する書面を添付する必要があるので、共同発起人に払い込んだ金額を証明する書類等が出るように出資金の送金をお願いしています。
3. クライアント様の印鑑証明又はサインの証明については、日本にある本国の大使館領事館等で取得できる場合と本国で取得していただく場合と国によって違います。設立の手続きに入る前に確認していただきます。
4. 外国語で作成された書類は翻訳文を併せて添付します。その訳分の通りに登記されます。
事務所(オフィス)確保
会社設立前に事務所を探していただき、当事務所が提携している司法書士が、その場所を本店所在地として登記申請完了後、会社で賃貸契約をしていただきます。
オフィスに必要な備品やパソコン等、入口に看板を設置していただき、写真を撮影して、入管へ申請時に提出します。
住居として賃貸している物件の一部を使用して事業が運営される場合、次の点が必要です。
- 住居目的以外での使用を貸主が認めている
- 借主も当該法人が事業所として使用することを認めている
- 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有している
- 公共料金等の共有費用の支払いに関する取り決めが明確
- 看板等掲げていること
入管への申請
入管申請の要件
会社の資本金500万円以上の投資または2名以上の常勤職員
下記のいずれかを満たす必要があります。
会社の資本金が500万円以上
新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、説明することも重要なポイントになります。申請人本人の出資なのか、家族等から借りた場合もあります。
2名以上の常勤職員を雇用すること
常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。
事業の経営・管理を行う場合の要件
外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。
- 経営または管理の3年以上の実務経験
- 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
- 資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること
※在留資格「経営管理」の方は高度専門職に該当する場合もあるので、経歴等確認してポイント算出し、ポイントが70点を超える見込みの方は高度専門職を申請する場合もあります。ご相談ください。