
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザとは、我が国経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識・技術等を有する高度人材外国人の受入れを促進することを踏まえ、ポイント制を活用し、高度人材外国人に出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
- 高度専門職 イ(高度学術研究分野) 教授、研究者等
- 高度専門職 ロ(高度専門・技術分野) 貿易、営業、マーケティング、技術等
国際業務の部分は含まれません。
国際業務は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務であり、思考や感受性のレベルの高低をポイントで測ることは困難であるからです。 - 高度専門職 ハ(高度経営・管理分野) 企業の経営者、事業の管理に従事
- 高度専門職2号
高度専門職1号をもって在留しているものからの在留資格変更許可申請が想定されている。
高度専門職1号の優遇措置
- 複合的な在留活動の許容
大学で研究活動と合わせて関連する事業を経営することができます。 - 在留期限5年の付与
- 永住許可の要件緩和
原則として10年以上日本に在留していることが必要ですが、80ポイントを有する高度専門職の方は1年で永住許可申請、70ポイントを有する方は3年で永住許可が申請できます。 - 配偶者が就労できます。
- 親を呼び寄せることができます。(一定の要件の下)
- 家事使用人の帯同(一定の要件の下)
高度専門職2号の優遇措置
1号と同様の優遇措置のほか、在留期間が無制限となり、更新申請が不要となります。
高度専門職ビザを取りたい場合
高度専門職のポイントは学歴、職歴、年収、実績、年齢などポイントがあります。
クライアント様の経歴等確認し、ポイントを算出します。
当事務所が取り扱った具体例で説明します。
日本で起業したい申請人と会社設立、オフィス契約、在留資格「経営管理」で申請するべく用意していましたが、卒業した大学、経営管理の実績、日本語能力等、80ポイント算出できるクライアント様の場合、「高度専門職1号ハ」の在留資格認定証明書交付申請をし、高度専門職で入国されました。