
日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられました。
(1)日本人の配偶者の身分を有する者
配偶者とは現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した、又は離婚した者は含まれません。双方の国籍国において法的に夫婦関係であり、配偶者として認められていることが必要です。内縁の配偶者は認められません。
注意 婚姻の実体を伴っていない場合は、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。
(2)日本人の特別養子の身分を有する者
法律上の特別養子の身分を有している者を指します。
(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者
- 日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれますが、養子は含みません。
- 出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合がこれに当たります。他方、本人の出生後にその父または母が日本国籍を取得してもそのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
- 本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
- 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていないので、外国で出生した者も含まれます。
短期滞在から日本人の配偶者等へ変更できる?
外国人配偶者が短期滞在で来日している場合、日本に滞在したままで、日本人の配偶者等への在留資格へ変更するには、やむを得ない事情がある場合とされています。認定証明書交付申請をまず申請し、短期滞在で在留中に交付された場合は、その認定証明書をもって、在留資格変更の許可が下りたケースはあります。
日本人の配偶者等ビザ申請における留意点
結婚が真実のものであり、偽装結婚ではないことを証明する必要があります。
日本での生計支弁能力があるかどうか立証する必要があります。
過去の在留期間中に、万が一、犯罪や不法就労、オーバーステイ等の事実がある場合には、必ず申請時に正確に申告する必要があります。その内容を踏まえ、入管において最終的な判断が行われます。
当事務所では数々の配偶者の申請の実績がありますので、ご相談ください。