
在留資格「特定技能」とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められています。
当行政書士事務所では、登録支援機関のクライアント様そして、特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のクライアント様より、出入国在留管理庁に対して、①在留資格認定証明書交付申請 ②在留資格変更許可申請 ③在留期間更新許可申請のご依頼を多くいただいております。
特定技能の16業種(産業分野)において、既に以下の業種の申請の実績を多く有しております。
建設分野・介護分野・農業分野・工業製品製造業分野
その他の分野も取り扱っていますが、現在取り扱いの多い分野は以上です。分野を変える特定技能外国人の変更許可申請も取り扱っております。
【取り扱い事例】
建設分野
- 技能実習生から特定技能外国人への在留資格変更許可申請
- 海外にいる元技能実習生を特定技能外国人として招聘するための在留資格認定証明書交付申請
- 海外にいる特定技能の試験を合格した外国人を採用するための在留資格認定証明書交付申請
- 国交省の外国人受入計画の認定についてもサポートしております。
介護分野
元農業分野で特定技能外国人として勤務していたが、介護の特定技能試験に合格した外国人を障害福祉サービス事業(共同生活援助)で勤務するために在留資格変更許可申請
農業分野
技能実習生として勤務している外国人を継続して雇用したい特定技能所属機関(自社支援)からのご依頼で、技能実習生から特定技能外国人への在留資格変更許可申請をサポート。その後、毎年、在留期間更新許可申請をサポート。
工業製品製造業分野
現在、登録支援機関に支援をお願いしているが、自社支援に切り替えたい特定技能所属機関のため、自社支援の要件を満たしているか確認し、届出を提出。その後、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をご依頼。
顧問契約サポートも行っております。
受入れ機関の責務とは
1. 特定技能外国人の受入れ機関は次の関係法令を遵守する必要があります。
- 出入国管理関係法令
- 労働関係法令
- 社会保険関係法令
- 租税関係法令等
2. 外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められています。
特定技能所属機関は特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められています。
受入後は定期、随時届出が求められています。
受入れ機関の支援とは
職業生活上、日常生活上、社会生活上の必要な支援を実施する必要があります。そのため特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
特定技能所属機関において、その計画の適正な実施が確保されているものとし、所要の基準に適合していることが求められます。
また、特定技能受入れ期間は計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができます。
自社支援をサポート
外国人を支援するには、①自社において外国人の支援責任者と支援担当者を配置する方法もしくは、②登録支援機関を活用する方法があります。当事務所は特に、自社で支援を検討される事業所様のサポートをしております。
自社において特定技能外国人の受入れ手続きの流れ
日本の出入国在留管理庁(入国管理局)の在留資格の許可(認定証明書交付申請、変更許可申請)
各国と日本国との二国間の取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る手続の許可が必要な国の外国人の場合はその手続きも必要です。
建設分野の場合、国交省の認定計画の手続きも必要です。