
在留資格「永住者」とは
「永住者」の在留資格は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、他の在留資格と比べて在留管理が緩和されます。
永住許可申請後の審査中に在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
ただ、再入国許可を取得せずに単純出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過した場合には「永住者」の在留資格を失うことになります。また、「永住者」でも退去強制事由に該当する場合は対象となります。在留資格の取り消しの対象でもあります。
また、永住者の場合、在留期間はないためビザの更新申請は必要ありませんが、在留カードに関しては7年ごとに更新を行う必要があります。
永住権取得のメリット
永住権とは、文字通り外国人が日本に永久的に居住できることを表し、日本に滞在する外国人が永住権を取得すると多くのメリットがあります。そのため、多くの外国人が最終的には永住権の取得を求めています。
永住権をとる4つのメリット
- 在留期限の制限がない
- 就労制限がない
- 社会的信用度が向上することで、住宅ローンやそのほかの融資の審査が通りやすくなる
- ビザの変更や更新の手続きが不要
永住の要件
1. 素行が善良であること・・素行善良要件
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること・・独立生計要件
3. 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと・・国益要件
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は国益要件のみ
難民認定、補完的保護対象者の認定を受けた者又は第三国定住難民は素行善良要件及び国益要件
4. 滞在年数の要件
確認対象期間は申請時の直近5年間としますが、以下に該当する者は以下の通り
- 高度専門職ポイント80点以上を有している方は日本に継続して1年以上在留
- 高度専門職ポイント70点以上を有している方は日本に継続して3年以上在留
- 日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
- 定住者→日本に継続して「5年」以上在留
- 難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
- 上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
- 現に有している在留資格について、3年または5年の在留期間があること
5. 公共の負担となっていないこと
当事務所では、様々な在留資格からの永住許可申請の実績があります。ご相談いただければ、要件を満たしていない場合でも、どのように準備を進めればよいか丁寧にアドバイスいたします。必要な要件が整った段階で、申請手続きを行います。
また、ご自身で申請して不許可となってしまった場合でも、ぜひ一度ご相談ください。