在留資格サポートセンターは在留資格認定・申請・変更・更新・永住許可申請・帰化許可申請・企業内転勤管理などを行っています。

帰化許可(帰化申請)

永住と帰化の違い

永住は許可取得後、なお外国人であることにかわりなく、参政権は認められず、 他の在留資格と同様、外国人登録や再入国の手続きが必要ですが、 帰化は外国国籍を喪失して日本国籍を取得すること、パスポートも日本のものであり、 選挙権も取得できます。

帰化の条件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 安定した生活ができること。
  5. 原則として、日本語のよみかき、会話の能力があること。

これから帰化を受けたい方への注意!

スピード違反などの交通違反や税金の滞納に気をつけてください。
申請書類は個人によって提出する書類が変わってきます。 会社員か事業主かで添付書類が違いますので、当事務所にご相談ください。
韓国籍の方の場合、韓国からの取り寄せ書類が基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書等になります。申請人ご本人とご両親、兄弟姉妹のどの証明書が必要か、おわかりにくい点もありますので、ご相談ください。
台湾の方の場合、帰化の審査途中で、台湾の国籍喪失の手続きが必要です。日本の帰化が必ず許可されるという通知が来てから台湾の国籍喪失の手続きにはいります。日本の帰化がおりる前に台湾国籍の喪失手続きにはいると日本の帰化がおりなかった場合、無国籍になる恐れがありますので、ご注意ください。当事務所では、台湾の国籍喪失のサポートもしております。
許可は申請後、半年から1年かかります。その間、許可がおりるまでの申請書類の追加提出のフォローもさせていただきます。

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