在留資格サポートセンターは在留資格認定申請変更更新永住許可申請帰化許可申請企業内転勤管理などを行っています。
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永住許可

在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができます。 ただし、外国人登録や再入国許可は必要であり、退去強制事由に該当すれば退去強制されます。 参政権もありませんが、住宅ローンを組みやすいなどのメリットもあります。 (個人、ローン会社による。)

永住許可の条件
基本的用件
  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
  3. その者の永住が日本の利益に合致すると、法務大臣が認めたとき。
その他の用件

原則10年以上継続して日本に在留。

  • 〔留学生〕
    学業終了後、就職している者については、就労資格に変更許可後、約5年以上在留していること
  • 〔日本人、永住者または特別永住者の配偶者〕
    婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。海外で婚姻の同居歴があれば、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。
  • 実子または特別養子〕
    引き続いて1年以上日本に在留すればいい。
  • 〔難民認定を受けている者〕
    引き続いて1年以上日本に在留すればよい。
  • 〔インドシナ定住難民〕
    引き続いて5年以上日本に在留すればよい。
  • 〔定住者〕
    定住許可後5年以上日本に在留していること。 現在有している在留資格について、 最長の在留期間(3年)を持っていること。
注意!

素行善良が要件の一つなので、交通事故や法律違反があると不許可になる恐れがあります。まずは、当事務所にご相談ください。過去表彰された経験や、感謝状をもらった経験は、プラスになります。