帰化許可
永住と帰化の違い
永住は許可取得後、なお外国人であることにかわりなく、参政権は認められず、 他の在留資格と同様、外国人登録や再入国の手続きが必要ですが、 帰化は外国国籍を喪失して日本国籍を取得すること、パスポートも日本のものであり、 選挙権も取得できます。
帰化の条件
- 引き続き日本に住所を有すること。
- 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 安定した生活ができること。
- 原則として、日本語のよみかき、会話の能力があること。
これから帰化を受けたい方への注意!
スピード違反などの交通違反や税金の滞納に気をつけてください。
申請書類は個人によって提出する書類が変わってきます。
会社員か事業主かで添付書類が違いますので、当事務所にご相談ください。
許可は申請後、半年から1年かかります。その間、許可がおりるまでの申請書類の追加提出のフォローもさせていただきます。



