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就労が認められない在留資格

在留資格

入国を認められる外国人

文化活動

日本国内で収入を得ることなく技術上または芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など。)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人

短期滞在

日本に短期間滞在して、官公、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭出席、協議会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査・業務連絡・商談・契約調印・輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人

留学

大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、学業に支障をきたすことなく生活費用を得ることができるもの。一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。

就学

高等学校、専修学校の高等過程において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの

研修

技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術研修・技術研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる。)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受け入れ先において、同一の作業の反復のみによって習得できるものではない技術等を修得しようとするもの

家族滞在

上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子